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小規模多機能型居宅介護とは?【施設や特徴など詳しく解説】

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介護は誰でも避けて通れない問題です。介護には在宅や施設入所など様々な形がありますが、具体的にどのようなものがあるのか説明を受けたことがありますか?

 

地域や会社でセミナーを受講したことがある方などは理解が進んでいるかもしれませんが、実際のところはどのような形態があるのかを知っていた方が良いですね。

 

ここでは「小規模多機能型居宅介護」について考えてみます。

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小規模多機能型居宅介護とは?

 

自宅で介護されている「居宅要介護者」の選択によって日常生活を自立して営めるように支援するとして2006年に始まったもの「小規模多機能型居宅介護」です。

 

高齢者や認知症を患っている方を利用者と捉え、通所(通い)や短期間の宿泊している間の機能訓練を行う場で「託老所」と呼ぶこともあります。

 

自宅への訪問との組合せも可能で、レクリエーションなどで地域住民との交流をはかったり、家庭的な環境の中で食事や排泄・入浴の支援などを行うものです。

これらの日常生活の世話や機能訓練の内容は、厚生労働省で定められています。

 

認知症についてはこちらを参考にして下さい。

【関連記事】
脳血管性認知症の4つの症状【その特徴や治療法を徹底解説】

 

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嬉しい3つのメリット

 

居住市町村内の事業所を利用する小規模多機能型居宅介護は、自宅を中心としたサービスです。顔なじみとの交流が途切れないのは良いですね。

 

選べるサービス

サービスを受ける方の要介護度や家族の状態に応じて臨機応変にサービスが選択できます。

 

介護保険で選択できるサービスは、通所介護のデイサービス・数日間の宿泊を伴うショートステイ・自宅での訪問介護の3種類です。

小規模多機能型居宅介護ならば、「通い・訪問・泊まり」の3つを同一事業所で利用することができます。

自宅近隣で受けるサービスなので、ショートステイだとしても顔なじみと一緒に宿泊したりできるので安心感があるでしょう。

 

また、決められたサービス利用以外にも24時間体制・年中無休で柔軟にサービスの内容を変更することも可能です。

 

介護者の負担を減らす事も出来ます。介護者が抱える問題についてはこちらも参考にして下さい。

【関連記事】
深刻な介護うつとは?【症状,病気,治療法など詳しく解説!】

 

利用料

利用料が1ヶ月単位で定額なので、金銭的な心配が少なくて済みます。要介護度によって介護保険による費用負担が決められています。

 

あちこちに連絡する必要がない

契約事業者がひとつに固定されるので、今週はここだったけれど来週はどこに依頼したらいいの・・・などと言う心配もありません。利用者にとっても環境が変わらない点はメリットだと言えます。

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いいことばかりではない。デメリットも知っておこう

 

地域ケアでご近所でのコミュニティーの中で受けられると言う大きなメリット、ではデメリットはあるのでしょうか。

 

小規模多機能型居宅介護を受けることになると、介護保険サービスの中でも利用不可サービスが発生します。

 

居宅介護支援が利用できない

今まで受けていた居宅介護支援が受けられなくなります。ケアマネジャーも新たに小規模多機能型居宅介護に所属している別事業者とバトンタッチします。顔なじみになったケアマネジャーが変わってしまいます。

 

居宅介護支援には食事や買い物などの支援を含んだ訪問介護・巡回入浴車などを使用した訪問入浴介護・訪問看護訪問リハビリテーションなどがあります。

これらが併用できなくなる点はデメリットと言えるでしょう。通所リハビリテーションなどのデイケアやショートステイも利用できないことになります。

 

別事業者を選べない

介護サービスの一部だけを別の事業者に依頼したいという場合でもそれは不可というのがルールです。またひと月当たりの利用料金は定額なので、サービス利用量によっては割高な感じがするのは否めません。

 

集団活動

小規模多機能型居宅介護は少人数での地域密着型サービスです。少人数での集団活動ゆえのデメリットとして人間関係が挙げられるでしょう。

もしも付き合いづらい関係の入所者がいると一緒に行動することができず、活動量の減少が発生する可能性もあります。

 

医療的なケア

小規模多機能型居宅介護では、必ずしも看護師が配置されているというわけではありません。このため、事業所ごとに見てみると医療的なケア面が弱いというデメリットがある場合もあります。

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小規模多機能型居宅介護には施設基準がある

 

厚生労働省で定められている施設基準について見ていきましょう。

利用者は事業所と同一の市町村に住んでいるということが原則です。また、上限が29人となります。

 

保健医療や福祉事業についての実績と一定の条件のもとで、登録人数の定員18人以下のサテライト型事業所を設置できる事業者もあります。

 

人員基準

人員基準とは、簡単にいうとその施設の職員に関わる基準のことです。内訳はどのようになっているのかを説明します。

 

介護看護職員

訪問通所(通い)に関して決められています。

 

訪問介護職員は1人以上、通所介護職員は介護利用者3人に対して1人以上の常勤配置、またはその端数の増加ごとに1人以上の配置が義務付けられています。看護師(准看護師含む)も1人以上の配置となります。

 

夜間や深夜に関しては交代の人数も規定があり、交替勤務者2人以上の配置となります。

このうちの1人は宿直勤務でも可能ということになっており、ショートステイ(泊まり)利用者受け入れのない日に限っては宿直勤務者1名のみでも構わないということになっています。

訪問では2名以上の常勤配置です。

 

常勤管理者

常勤管理者とは、いわゆる管理のみを受け持つ職員のことです。

 

管理ができれば誰でも良いというわけではなく、しかるべき介護業務への従事経験者・介護に関わる事業経営の実務経験者で厚生労働省指定の研修を受講しているということが条件となります。

 

実務経験者以外であれば、厚生労働大臣が定める研修を修了している保健師・看護師とされます。

 

計画作成担当者

ここでケアマネジャー(介護支援専門員)の配置が義務となります。ケアマネジャーは他の職務と兼任もできますが、厚生労働省指定の研修を受講済みであることが条件です。

 

代表者

施設代表者介護業務に従事経験があるものまたは介護事業の経営経験があるものと定められています。

 

厚生労働省指定の研修を受講していることも要件とされています。常勤管理者や計画作成担当者と同じに見えますが、それぞれに厚生労働省指定研修の内容は異なるものです。また、他の職務との兼任は可能です。

 

設備基準

様々な人が集まって過ごす建物・設備・備品などの基準も定められています。

 

まずは居間や食堂・浴室や宿泊に必要な部屋、事務室や給食のための厨房・備品などを備えることとされています。

また消防法などに定められた消火設備や非常時・災害などに対応できるような設備備品を設置することとの規定もあります。

 

また、事業所の場所は原則として住宅地に所在することも定められています。これは地域や家族との交流の機会を持てるようにとの観点から拠点位置を定めたものです。

 

居室に関しての規定は、利用者のプライバシーを確保できるよう広さも定められています。

居間や食堂は利用者1人あたり3平方メートル以上、宿泊室は1人あたり7.43平方メートル以上(病院・診療所の場合は6.4平方メートル以上)とされます。

宿泊室に関しては、例えば6畳の部屋であれば1人の利用となる広さですし、利用者の希望があったり一時的な利用でなければ2人部屋にはできません。

 

運営基準

施設の運営には様々なリスクマネジメント人物が要求されますし、それに関わる規定がなされなければなりません。

 

市町村職員や地域包括支援センター・地域の住民などで運営推進会議のメンバーを選出して推進会議を設置すること、地域密着型ということから住民の代表もここに参加することになります。

 

これは当然整備されるべきものですが、利用者の生活はもちろんのこと心身の状態などを適切に常時把握するべく体制を整えることも規定されます。

 

利用者に対してサービスを提供する際の説明事項にも規定があります。

苦情処理・万が一の事故発生時の対応や施設職員の勤務体制や施設運営に関わる規定などをまず利用者の同意を得てからサービスの提供をするということです。

 

何かあってから「こんなはずでは」ではすまないようなことが発生することを抑制するためにも大切な基準です。

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利用対象者と利用料金を紹介

 

小規模多機能型居宅介護には、利用対象基準とともに料金(月額)が定められています。また同一建物に居住しているかそれ以外かにも分類されています。

 

利用者が負担する月額料金は、居住地域区分により異なるため詳しい料金は自治体や包括支援センターに問い合わせる必要があります。

 

要支援1以上・要介護1以上の料金を説明しますが、それぞれ自己負担額1割の例です。

 

介護に関わる保健制度についてはこちらも参考にして下さい。

【関連記事】
レスパイトケアとは?【目的や意味をしっかり詳しく解説します】

 

利用対象者は?

各事業所の所在する市町村に居住し、かつ要支援または要介護認定を受けた場合が対象になります。

 

要支援1以上の認定を受けている場合

要支援1の認定を受けている場合の月額は、同一建物以外に居住していれば3,403円、同一建物に居住していれば3,066円となります。要支援2ではそれぞれ6,877円6,196円になります。

 

要介護1以上の認定を受けている場合

要介護1の認定を受けている場合、同一建物以外に居住していれば10,320円、同一建物に居住していれば9,298円です。

 

要介護2であればそれぞれ15,167円と13,665円、要介護5になると26,849円24,191円となります。要介護度によって料金が異なってきます。

 

その他に必要な費用

別途必要費用としては、食費・宿泊費やオムツなどの日常生活に関わる費用となります。

 

今後の小規模多機能型居宅介護に期待

 

「小規模多機能型居宅介護」という言葉自体が耳慣れないものかもしれません。

入院加療の後に退院したいけれど日常生活を送ることに不安を感じるのは本人だけではありませんし、平均在院日数が短くなり家族に負担がかかるのも事実です。

 

有料老人ホームや小規模多機能ホームの併設型医療機関などがあれば不安も少なくて済みますがなかなかそうはいかないのが現実です。

 

介護施設は超高齢社会に適応するべくその数や職員の質と量を増加させる努力を払い増加してはいますが、なかなかその待機人数は減少していません。

 

また堅苦しく自由度がなくなってしまうという心配から入所をためらう人も少なくはありません。家庭的で親近感を持てるグループホームなどの居住システムの多様化も必要でしょう。

介護サービスを受ける側と提供する側の両者の活性化も必要な課題です。

 

自宅や地元でいつまでも生活し続けたい、また自宅や地元へ戻りたいという希望を実現化するためにも今後の介護サービスや行政に期待したいものです。

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